特集:
2008/02/17 日記<保険業法>
保険業法
保険業法(ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日)とは、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律である。目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全面改正することにより成立した。同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。
構成
第一章 通則(第三条―第八条の二)
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
第一款 通則(第十八条―第二十一条)
第二款 設立(第二十二条―第三十条の十五)
第三款 社員の権利義務(第三十一条―第三十六条)
第四款 機関
第五款 相互会社の計算等
第六款 基金の募集(第六十条・第六十条の二)
第七款 相互会社の社債を引き受ける者の募集(第六十一条―第六十一条の十)
第八款 定款の変更(第六十二条)
第九款 事業の譲渡等(第六十二条の二)
第十款 雑則(第六十三条―第六十七条の二)
第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第六十八条―第八十四条の二)
第二款 相互会社から株式会社への組織変更(第八十五条―第九十六条の十六)
第三章 業務(第九十七条―第百五条)
第四章 子会社等(第百六条―第百八条)
第五章 経理(第百九条―第百二十二条の二)
第六章 監督(第百二十三条―第百三十四条)
第七章 保険契約の包括移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
第八章 解散、合併、会社分割及び清算
第一款 通則(第百五十九条)
第二款 合併契約(第百六十条―第百六十五条)
第三款 合併の手続
第四款 合併の効力の発生等(第百六十七条―第百七十三条)
第九章 外国保険業者
第十章 保険契約者等の保護のための特別の措置等
第一款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理(第二百四十一条)
第二款 業務及び財産の管理(第二百四十二条―第二百四十九条の三)
第三款 合併等における契約条件の変更(第二百五十条―第二百五十五条の五)
第一款 保険契約者保護機構
第二款 資金援助等
第三款 保険金請求権等の買取り(第二百七十条の六の八―第二百七十条の六の十)
第四款 雑則(第二百七十条の七―第二百七十条の九)
第十一章 株主
第一款 通則(第二百七十一条の十・第二百七十一条の十一)
第二款 監督(第二百七十一条の十二―第二百七十一条の十六)
第三款 雑則(第二百七十一条の十七)
第一款 通則(第二百七十一条の十八―第二百七十一条の二十)
第二款 業務及び子会社(第二百七十一条の二十一・第二百七十一条の二十二)
第三款 経理(第二百七十一条の二十三―第二百七十一条の二十六)
第四款 監督(第二百七十一条の二十七―第二百七十一条の三十)
第五款 雑則(第二百七十一条の三十一)
第十二章 少額短期保険業者の特例
第一款 少額短期保険主要株主(第二百七十二条の三十一―第二百七十二条の三十四)
第二款 少額短期保険持株会社(第二百七十二条の三十五―第二百七十二条の四十)
第三款 雑則(第二百七十二条の四十一―第二百七十二条の四十三)
第十三章 雑則(第二百七十三条―第二百七十四条)
第一章 通則(第二百七十五条)
第二章 保険募集人及び所属保険会社等
第三章 保険仲立人(第二百八十六条―第二百九十三条)
第四章 業務(第二百九十四条―第三百一条の二)
第五章 監督(第三百二条―第三百八条)
免許・資格
関連項目
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